賃貸トラブル

賃貸トラブル相談室

知らないと損をする!!
賃貸契約、解約




賃貸契約時には、あまり気にしない・・
契約事項
特に解約時に欄は必見です!!
「原状回復」に特記はよ〜く見ましょう。
中には、解約時に賃借人(借りている人)に
不利な内容があるので、注意です。

通常使用(社会的通念、一般常識をふまえた使用)
ならば、ほとんど敷金は返金されるはずです。

ここでは、全て表記できないので、
お困りの方は、ご相談をお受け致します。




礼金
「礼金」を簡単に説明すると、賃貸借契約の際、借り主が家主に対して"権利をいただくお礼の意味"として前払いで支
払うお金のこと。
「礼金」の場合は家主に返還義務はなく、部屋を解約しても1円も返ってはこない。
一般的には家賃の2ヶ月分が相場。最近の不況で、礼金1ヶ月、あるいは礼金なし、などという物件も登場しているが、
まだまだ多くはない。条件の良い物件は礼金を上乗せしても、すぐに借り手がつくという現状があるからだ。礼金なし、
という物件は、建物の築年数が古いとか、駅までの距離が遠い、といったように、それなりに条件が悪いと考えた方が
無難である。



敷金
「敷金」という言い方は関東地区では一般的だが、関西では「保証金」と呼ばれることが多い。「敷金」を法律的な言葉
で説明すると
「借り主の賃料債務を保証する目的で授受される一時金」となる。
つまり、借り主が家賃や公共料金を未払いのまま消えた場合や、借り主の不注意によって室内が破損して修繕費用が
発生したときなどに、その代金を「敷金」で支払ってもいいですよ、という意味で、契約時に借り主が家主に預けるお金
である。



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